事業内容税務調査

税務調査のポイント

税務調査を完全になくしてしまう事は難しいのですが、少なくとも税務調査減らす方法は実際にあります。
税務調査を完全になくしてしまう事は難しいのですが、

少なくとも税務調査減らす方法は実際にあります。その中で最も有効な手法は、

税理士法第33条の2に基づく書面を申告書に添付する方法です。

税務調査の確率を低くする隠れた裏技じゃなくて、オモテ技があるのをご存知ですか?
ズバリ!書面添付です。
書面添付とは何でしょう?

税務申告書には、3つに分けられます

  • 税理士の関与がない申告書
  • 税理士が作成した申告書(税理士法30条の税務代理権限証書=委任状)
  • 税理士が作成に当たってどのように計算し整理し相談に応じたかを記載した書面を添付

その効果は?

税務署サイドとしては、申告内容の点検のために税務調査を行いたいとしましょう。

でも、もし税理士から納得のいく説明が受けられるなら、調査を省略してお互い(納税者を含めて)の手間を省きましょうというのが、この書面の効果です。

仮に疑問が解明されなくてもそのポイントに絞っての調査になって、それでも時短の効果ありです!

調べる側も調べを受ける側もぶれない仕事への信念が大切!

手づくりの添付資料の重要性
前田会計事務所は1件1件手作りの添付資料を作成します。
数字だけがまとめられているテンプレート形式ではなく、手書きの添付資料を作成することで、お客様の事業を正確に税務署に、税務調査等の工程を省略できるケースも少なくありません。

税務調査前の添付書面作成及び事前意見聴取にて信頼を得ております。

税理士法33条の2第1項の規定する添付書面

この制度は税理士が作成した申告書について、計算事項を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにする事により、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つです。

制度に基づく書面添付により、納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化され、書面を提出することにより、納税者に対する調査の要否の判断などに積極的に活用され、事前通知前の意見聴取の結果によっては、帳簿書類の調査に至らない場合もあります。

前田会計事務所では、この制度に基づく書面添付及び意見聴取後、申請書作成などにおいて、具体的、かつ、正確な記載が認められ、納税者の調査まで進む案件が減り、納税者及び税務署からの信頼を得ております。

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